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建築条件付き土地とは?

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土地やマイホーム探しをしていると、「建築条件付き土地」と、よく目にしませんか?これはその言葉の通り「建築条件が付いた土地」のことを指します。

建築条件付き土地とは、文字どおり「条件」のある土地のことを指します。その条件とは、簡単にいうとここに家を建てる場合、決められた施工会社に依頼して家を建てる契約を結ぶこと」。これが土地の購入条件になります。

具体的には、『一定の期間内に、指定した建設業者で家を建てる』という条件がついた土地です。一般的に、土地を買うと、「その土地にどんな家を建てるか」や、「いつ建てるか」は、購入者の自由となります。これに対し、建築条件付き土地は、「指定した業者(自社)で家を建てることを前提にして、土地を売る」ということになります。


注意したいのは、「条件」には「決められた施工会社に依頼すること」と「その会社と一定期間内に請負契約を結ぶこと」の2つあることです。決められた施工会社とは、土地の売主か、売主が指定した施工会社です。また一定期間内とは、たいてい3カ月ですが、その建築条件付き土地ごとに異なります。このように土地の売買契約をしてから3カ月という期間内に、家の間取りや仕様をほぼ決めて、指定された施工会社と請負契約を結ぶ必要がある土地を、建築条件付き土地と呼び、「売建住宅」とも言われています。


<建築条件付き土地の購入から建物の完成まで>

1.土地の売買契約を締結する
2.指定された施工会社と間取りや仕様の打ち合わせを行う
3.施工会社と建築工事請負契約を締結する
4.着工→完成
5.入居


条件のひとつである「一定期間」とは、上の手順でいうと1から3までの間のこと。もし定められた期間内に建築工事請負契約が結べなかった場合は、土地の売買契約も白紙契約となり、手付金や預かり金など売主が受け取ったお金は全額買主に返還されます。


建売住宅や分譲一戸建てと何が違う?


建売住宅や分譲一戸建ても、土地と建物がセットで販売されます。施工会社を選べないという点では建築条件付き土地と同じですが、大きく異なる点があります。それは建売住宅や分譲一戸建てがある程度間取りや仕様が決まっていて、あとは細かい部分だけ詰めていくのに対し、たいていの建築条件付き土地の場合、建てる家は注文住宅と同じく、敷地条件に合わせて自由に間取りや仕様を決められるということです。ただしある程度間取りや仕様の限度がある場合もあるので、購入時にはどこまで自由に設計できるのか、確認するようにしましょう。また建物が自由な分、建売住宅や分譲一戸建てと違い、土地の価格は決まっていても建築費用(ひいては土地+建物の総額)は注文次第で上下します。そのため予算を組む際に注意が必要です。