不動産の相続にかかる税金の種類とは?計算方法と対策を解説!
財産を相続した場合、財産の評価額がいくらぐらいあるかによって、そこに税金が課せられることがあります。
評価額が大きくなりやすい不動産の場合には、どのような税金がかかるのでしょうか。
この記事では、そんな不動産にかかる税金の種類と計算方法、対策方法について解説します。
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不動産の相続で発生する税金の種類
土地や建物などの不動産を相続すると、相続税がかかります。
この税金は、一定の金額以上の財産を引き継いだ方に対して、控除額を超えた分に対してかかる仕組みとなっています。
申告期限は、不動産を所有していた方が亡くなったことを知った日から10カ月以内と決められています。
遅れるとペナルティが課せられてしまうため注意が必要です。
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相続税はどのように計算する?
相続税は、故人が残した課税対象財産の評価額に対してかかります。
多くの財産は、市場で取引される時価が評価額となりますが、不動産に関しては、建物と土地とで計算方法が異なります。
まず建物に関しては、再建築価格と減価償却費から算出した金額が評価額に適用されます。
一方、土地においては、路線価方式と倍率方式との計算方法があり、ロケーションによってどちらの計算方法を使うかが異なります。
路線価が規定されている市街地や都市部では路線価方式が採用され、それ以外のエリアでは倍率方式が使われます。
このようにして課税対象となる財産すべての評価額を計算した上で、そこから個人の債務や葬式費用、そして基礎控除分を差し引きます。基礎控除額は、法定相続人が何人いるかによって異なります。
その上で、法定分通りに相続したと仮定した上で、それぞれの取得金額を計算して課税されます。
取得金額によっても課税率は異なり、10%~55%と8段階の税率が設定されています。
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知っておきたい相続税対策
相続税対策として、生前に贈与をおこなう方は少なくありません。
しかし、死亡前から3年以内の贈与においては、相続税の対象となってしまうため注意が必要です。
できるだけ課税額を低く抑えるためには、課税対象とならない贈与財産を知っておくと良いでしょう。
下記は課税の対象にならない贈与財産です。
●配偶者控除の特例の金額に相当する贈与財産
●直系尊属から受けた住宅取得資金のうち、非課税枠内の贈与額
●結婚や教育資金として直系尊属から受けた一括贈与のうち、非課税枠内の贈与額
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まとめ
故人が残した財産に関しては、一部の例外を除いて不動産も含めて相続税の課税対象となります。
評価額の計算方法については、建物と土地とで計算方法が異なるため、注意しましょう。
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