不動産売却時の消費税は課税される?非課税になるケースと注意点とは

不動産売却時の消費税は課税される?非課税になるケースと注意点とは

不動産を売却したときに、売れた金額がそのまま手元に入ると思っていると、意外といろいろな費用が掛かるため驚いてしまいます。
さまざまな諸経費や税金が課税されるので、きちんと把握しておきましょう。
そこでこちらでは、不動産を売却したときに消費税は課税されるのか、非課税になるケースや注意点について解説します。

不動産売却において消費税が課税されるケースについて

個人が自己使用のために不動産の売却をした場合には、課税対象にはなりません。
事業者や事業の一環として手続きをおこなった場合には、税金が課せれる可能性があるので注意しましょう。
しかし、個人での取引の場合も、「仲介手数料」「一括繰り上げ返済手数料」「司法書士報酬」には消費税がかかります。
これらは、売却によって発生するものではなく、仲介や一括繰り上げ返済に対する手数料のため、対象です。
手数料も決して安いものではないため、きちんと税込金額で資産計画をしておきましょう。

不動産売却において消費税が課されない非課税のケースについて

非課税になるケースの代表的なものが「土地」です。
土地は消費されるものではないと考えられるため、土地の取引には一般的には消費税がかかりません。
建物が建っていて、同時に売る場合、売主がサラリーマンなど個人の場合には、課税事業者ではないため非課税です。
建物が個人所有のものであっても家賃収入を得るための投資用だった場合は、事業者として判断されるため税金の対象です。
事業用に所有していた事務所なども対象となります。
同じ中古物件でも、所有者や所有の目的によって対象になるのか決まるため、売却時にはしっかり確認しましょう。

不動産売却時の消費税に関する注意点について

消費税に関する注意点として、表示価格が税込みになっている点です。
2013年10月に施行された「消費税転嫁対策特別措置法」によって、商品の価格は税込表示にしなくても良くなりました。
しかし、不動産価格については「不動産の表示に関する公正競争規約施工規則」において税込み表示となっています。
しかし、仲介手数料は税抜価格に対して課せられるため、計算間違いをしないようにしましょう。
また、個人の売却とは違い、法人の場合は税金がかかります。
ただし、前々年度の課税売上高が1,000万円以下の場合は免税事業者となり、消費税の納税義務が免除されるケースもあります。

まとめ

不動産売却において個人の取引の場合には、基本的には消費税はかかりません。
しかし、法人の場合は課税対象となるので注意が必要です。
不動産には消費税はかかりませんが、仲介手数料などの諸経費には税金がかかるため、見落とさないようにしましょう。
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