子なし夫婦の不動産相続人は誰?よくあるトラブルや対策をご紹介!

子なし夫婦の不動産相続人は誰?よくあるトラブルや対策をご紹介!

子どもがいない夫婦で財産に不動産がある場合には、どのような方法で相続されるのでしょうか。
不動産相続は人生のなかでも、なかなかおこなわない行為であるため、事前に知識を深めておくことが大切です。
そこで今回は、子なし夫婦の相続人はだれか、不動産相続でよくあるトラブルや対策とともに解説します。

子なし夫婦で不動産を相続するときの相続人はだれ?

一般的に、子どものいない夫婦の相続人は、配偶者と血族相続人です。
血族相続人には、夫婦の両親や祖父母、兄弟姉妹などが含まれます。
遺言書の内容によって異なりますが、血族相続人は故人との関係が近い者から優先されるのが基本です。
第1順位は子どもに該当するため、子のいない夫婦の場合は、第2順位の直系尊属や第3順位の兄弟姉妹に相続権が移ります。
また、相続には「法定相続分」がありますが、遺言書があったり相続人同士で協議分割がおこなわれたりする場合は、それらの内容が一般的に優先されます。
配偶者と親が相続人である場合の想定相続分は、配偶者が3分の2、親が3分の1です。

子なし夫婦の不動産相続でよくあるトラブル

子のいない夫婦が不動産を相続する場合、血族相続人との不和の可能性も考慮しておくべきです。
義理の両親や義理の兄弟姉妹との不仲があると、遺産分割の協議が難航する可能性があります。
不動産の分割方法に関する意見の相違からトラブルが生じる可能性もあります。
このような場合、不動産の価値が低下するおそれもありますので、注意が必要です。
さらに、夫婦の一方が亡くなった場合、その亡くなった方に対する遺言書の効力は生じません。
このような事態を避けるためには、二次的な遺贈を検討することが重要です。

子なし夫婦の不動産相続でよくあるトラブルを防ぐ対策

配偶者に不動産を相続させる場合、生前贈与を検討することをお勧めします。
夫婦が健在なうちに、これらの事柄を詳細に話し合うことで、相続に関する問題を未然に防ぐことができます。
さらに、配偶者を生命保険の受取人に指定することも有益です。
生命保険に加入しておけば、被保険者の死亡時に受取人に保険金が支払われます。
また、不動産を売却したりリースバックしたりして現金化する方法もあります。
これらの手段を用いて不動産を現金化しておくことで、相続後にトラブルが発生する可能性を軽減することができるでしょう。

まとめ

子なし夫婦の相続人は、配偶者と血族相続人が原則です。
血族相続人と仲が悪いと、遺産分割協議が進まないため、事前に対策しておく必要があります。
生前贈与を検討したり、生命保険の受取人を配偶者に設定したりすると、不動産が相続されないといったトラブルも防ぎやすいです。
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