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角地に家を建てる際に注意すべきことは?隅切りの概要や基準を解説

住宅を建てる土地の購入を検討しているとき、角地は人気が高い土地です。
しかし、角地に住宅を建てる際には「隅切り」が必要になることはご存じでしょうか?
今回は、角地の隅切りとは何か、その概要や基準、発生するトラブルについて解説します。

角地の隅切りとはなんのこと?

隅切りとは、角地にのみ適応される建築制限で、土地の角を切り取り道路にすることを指します。
道路の交差する箇所の見通しを良くしたり、人や車の通行を安全に確保することを目的に定められています。
そのため、隅切りをした部分には、見通しや通行を妨げるような塀や門を建てることも禁止です。
隅切りが必要な部分も考慮して、どんな家を建てるかを計画することが必要になります。

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角地における隅切りの基準とは?

隅切りの条件は各自治体で定められており、土地に面している道路の幅と交差する部分の角度が条件を満たす場合、隅切りをすることになります。
一般的なルールとしては、道路の幅が6m未満の道路が交わる120度未満の角が、隅切りが必要な角地とされています。
この場合、1辺が2mの2等辺三角形とした角部分を空き地とすることが多いです。
隅切りをおこなった部分に関しての管理は、土地所有者がおこなうことになっています。
自治体によっては、空き地のままで良い場合や、道路状に整備する必要がある場合があるため、自治体で確認しておきましょう。

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隅切りの際に生じるトラブル

前述したように、隅切りをおこなった部分には、塀や門なども建てることはできません。
そのため、当初希望していた家が建築できない可能性があります。
隅切り部分に建築物があることは禁止されていますが、建築確認で容積率や建ぺい率を計算する際に、隅切り部分を敷地面積に含めることは可能とされています。
したがって、できるだけ大きな家を建てることはできるでしょう。
ただし、容積率や建ぺい率の上限いっぱいで家を建築する際には注意点があります。
隅切り部分を売却してしまうと、敷地面積に含まれず、せっかく建てた家が既存不適格建物になる可能性があるからです。
そうなると、増改築ができないうえ、土地活用も難しくなるため気を付けましょう。

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まとめ

角地の隅切りとは、見通しや通行を妨げないよう、土地の角部分を道路とすることを指します。
自治体によって隅切りをおこなう条件は異なりますが、一般的には道路の幅が6m未満の道路が交わる120度未満の角で必要とされています。
場合によっては、理想とする家を建てられないケースもあるため、隅切り部分も考慮して土地購入を検討しましょう。
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