不動産購入の際に注意が必要な都市計画税とは?計算方法や軽減措置もご説明
不動産の所有者に固定資産税が毎年課税されるのは、広く理解されているでしょう。
しかし、特定の範囲に所在する不動産に関しては、固定資産税のほかに都市計画税も課税されるのをご存じでしょうか。
この記事では、都市計画税とは何かのほか計算方法や軽減措置についてご説明するので、マイホームを購入予定の方はお役立てください。
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不動産購入の際に注意が必要な都市計画税とは?
都市計画税とは、都市計画事業や土地区画事業の費用に充てるのを目的にした市町村税です。
市街化区域内に所在する土地や家屋の所有者に毎年課されるもので、東京23区の場合は市町村税ではなく都税の扱いになります。
また、固定資産税は土地のほか建物と償却資産が課税対象で、税率は市町村の事情によって差がありますが、標準税率は1.4%です。
一方、都市計画税の場合には償却資産は課税対象にならないとともに、税率の上限は0.3%と定められている点で大きく異なります。
なお、市街化区域とは、都市計画法に基づく都市計画区域の1つです。
市街地を形成している区域と、この先おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域と定義されており、集中的に都市開発が進んでいるエリアといえるでしょう。
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不動産購入の際に注意が必要な都市計画税の計算方法
計算方法の基礎になるのは、固定資産評価額です。
固定資産税評価額とは、総務省が定める固定資産評価基準に基づき市町村が算定する固定資産税の基準価格を指します。
土地の場合は、おおむね地価公示価格の70%に相当する価格です。
また、家屋の場合には、その家屋の再建築価格と家屋の劣化を考慮して決定されます。
都市計画税は、固定資産税評価額に制限税率の0.3%を乗じて求めます。
制限税率とは、地方税を課税する場合に市町村が課税可能な税率の最高限度を制限しているものなので0.3%よりも上回るケースはありません。
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不動産購入の際に注意が必要な都市計画税の軽減措置
固定資産税に新築住宅の特例や省エネ改修などの特例などの軽減措置があるように、都市計画税には住宅用地の特別措置があります。
これは、一定の基準を満たす住宅用地であれば課税標準が軽減される特例で、小規模住宅用地と呼ばれる住宅1戸あたり200㎡までの住宅用地の価格は3分の1になります。
また、住宅1戸当たり200 ㎡を超える住宅用地の場合には、価格が3分の2に軽減されるものです。
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まとめ
不動産購入時には、固定資産税と都市計画税が課税されることを理解し、ランニングコストを計算する際にはこれらの税額を考慮する必要があります。
都市計画税は市街化区域内の土地や家屋の所有者に課され、その計算基礎は固定資産評価額で、制限税率の0.3%が乗じられます。
また、一定の基準を満たす住宅用地には都市計画税の軽減措置があり、課税標準が軽減されるでしょう。
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