資産の組み換えとは?相続対策に有効な理由や利用できる特例を解説!

資産の組み換えとは?相続対策に有効な理由や利用できる特例を解説!

自分では使い道がなかったり、思うように収益を上げられていなかったりする不動産がある場合には、資産の組み換えを検討するのも選択肢のひとつです。
しかし資産の組み換えとはどのようなものか、どういった効果があるのかなどが分からない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、資産の組み換えの概要や相続対策に有効な理由、利用できる譲渡所得の特例制度について解説します。

資産の組み換えとはどういうこと?

資産の組み換えとは、簡単に言えば現在保有している資産を別の資産に交換することです。
具体的な資産の組み換えの例には、自宅を売却して住みやすい家へと住み替える、老朽化したアパートを売却して収益性の高いマンションに買い替えるなどが挙げられます。
資産の組み換えは、不動産の収益性の向上や節税などを目的としておこなわれるケースがあります。

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資産の組み換えによって相続対策ができる!

資産の組み換えは、相続対策としても有効です。
たとえば、現在所有している家を売却して相場より相続税評価額の低い不動産へと買い替えれば、相続税の節税につながります。
また、遺産分割の際に揉めやすい不動産を売却して現金化するなどしておけば、相続トラブルを未然に防げて相続人の負担軽減にも役立ちます。
一方で、相続人の負担を軽減する観点ではどの種類で資産を相続するのが良いか考えることも大切です。
具体的には、時価の80%に相続税が課される土地よりも、時価の70%に相続税が課される建物のほうが相続税の負担を抑えられます。

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不動産の資産組み換え時に利用できる特例とは?

相続税の負担を抑えたいなら、現金を土地へと組み換える対策が有効です。
土地の相続税評価額は時価の80%に抑えられるだけでなく、小規模宅地等の特例を利用できれば評価額を最大で80%減額できるためです。
また、現在住んでいる家を売却して別の不動産へと組み換える際には「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」を適用できます。
特例を利用すれば、譲渡所得税を納めずに済むケースは少なくありません。
ただし、3,000万円の特別控除を利用するには不動産を売却した翌年に確定申告をする必要があります。

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まとめ

資産の組み換えとは、現在保有している資産を別の資産に交換する方法です。
資産の組み換えを有効活用すると相続税の節税につながり、相続人の負担を軽減できる点がメリットです。
また、不動産をほかの資産の組み換えるときに3,000万円の特別控除を利用すれば譲渡所得税がかからなくなることがあります。
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