相続では不動産取得税がかからない?課税事例や対策についても解説

相続では不動産取得税がかからない?課税事例や対策についても解説

不動産を相続する際に、相続税に意識が集中するあまり、不動産取得税の課税関係を見落としてしまうかもしれません。
しかし、相続の場合でも、例外的に不動産取得税が課税されるケースがあるため、その判断基準を事前に把握しておくのが良いでしょう。
本記事では、不動産取得税の基本と、相続で課税対象となる事例、および税負担を軽減するための対策について解説いたします。

不動産取得税とは

不動産取得税は、土地や建物の売買、新築、贈与などによって不動産の所有権を取得した際に、取得者に対して一度だけ課される地方税です。
これは、不動産の取得にかかる税金であり、有償か無償か、登記をおこなったかどうかを問わず、実質的に不動産を取得した方へ課税されます。
したがって、購入や贈与はもちろんのこと、家屋を増改築した場合なども対象となるものに含まれることになります。
原則として、法定相続人が相続により不動産を取得した場合は、所有権が移動したとみなされるため、不動産取得税は非課税となるのが特徴です。
税額は、取得した不動産の固定資産税評価額を基に算出され、税率は原則4%ですが、土地や住宅の取得については現在3%に軽減される特例措置が適用されています。

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相続で不動産取得税がかかる特定遺贈・死因贈与などの事例

相続によって不動産を取得した場合でも、特定のケースでは不動産取得税が課税されることになるので注意が必要です。
まず、遺言によって財産を譲り渡す「遺贈」のうち、「特定遺贈」により法定相続人以外の方が、不動産を取得した場合に課税対象となります。
特定遺贈とは、具体的な財産を指定して譲る方法であり、法定相続人以外が取得すると、贈与と同じ扱いとなり不動産取得税がかかるという仕組みです。
次に、財産を譲る方の死亡によって効力が生じる「死因贈与」も、贈与者と受贈者の契約に基づく贈与であるため、相続とは区別され課税対象となります。

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不動産取得税の軽減措置と包括遺贈による対策

不動産取得税の課税対象となる場合でも、税負担を軽減するための対策を講じることができます。
1つ目の対策は、一定の要件を満たす居住用住宅やその宅地を取得する際に、軽減措置を適用することです。
新築住宅の場合、建物部分の課税標準から最大1,200万円が控除されますが、認定長期優良住宅では控除額が増額される特例もあります。
2つ目の対策として、遺言書を作成する段階であれば、特定遺贈ではなく包括遺贈を選択することが有効です。
包括遺贈は、財産の割合のみを指定する方法であり、包括受遺者は相続人と同様に扱われるため、不動産取得税は課税されません。

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まとめ

不動産取得税は、不動産を売買や贈与などで取得した際に一度だけ課税される地方税ですが、相続による取得は原則として非課税とされています。
例外的に、法定相続人以外への特定遺贈や死因贈与、相続時精算課税制度を利用した生前贈与では、不動産取得税が課税されることになります。
税負担を抑えるためには、住宅や宅地の軽減措置を適用することや、特定遺贈を避け包括遺贈を選択することが有効な対策です。
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