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不動産など遺産を相続する際に請求できる寄与分とは?

不動産などの遺産を相続する際に、長年介護をしてきたなど故人へ貢献をしてきた人へ対して相続分を増加する制度があります。
一体どれくらい増加するのか、要件にはどのようなものがあるのかなどをご説明します。

寄与分とは?

寄与分とは、生前に故人の財産を守ったり増やしたりといった特別な貢献をした人に対して、その貢献の程度に応じた相続分を上乗せすることができる制度で、5つの型があります。

●1つめは「家事従事型」で、農業などの家業に従事した人が対象となるものです。
●2つめは「金銭等出資型」といい、故人の代わりに住宅ローンを返済していたなど高額な出資を行っていた人に対するものです。
●3つめは「療養介護型」で、近親者による療養介護が必要だった故人に対して従事した人が対象となります。
●4つめは「扶養型」といい、故人を扶養することで財産を守ることができた場合に対象となります。
●5つめは「財産管理型」で、故人の財産を維持するために貢献した人が対象となるものです。

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寄与分が認められるための要件とは?

寄与分には5つの型があるとご説明しましたが、実際にそれらが認められるためには次のような要件を満たしていなければなりません。
まず、貢献にあたる行為が故人にとって必要不可欠であったということです。
次に、家族間など一般的に求められる以上の特別な貢献であることです。
3つめは、無償もしくはそれに近い状態であることです。
4つめは、専従性があったということです。
5つめは、貢献の結果故人の財産を増やしたり守ったりできていることです。
つまり片手間であったり短期間であったり、無償で貢献していたとしても個人の収入に頼って生活をしていたようでは対象とはならないということになります。
以上5つの要件を満たしていれば、その証拠を資料にまとめて提出し、証明する必要があります。
なぜなら要件を満たしていても、寄与分は相続人全員の合意が得られないと請求しても受け取ることができないからです。
揉めて裁判になるケースや認められても少額であることも多いです。

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特別寄与料とはどんなもの?

特別寄与料とは、相続人以外の親族であっても特別な貢献をした人に対して請求できる寄与分のことをいいます。
特別寄与料は配偶者の甥姪など広い範囲までが対象となり、無償での療養看護か家業従事など労務の提供という特別な貢献によって、故人の財産を守ったり増やしたりできたことが要件となります。
相続の開始及び相続人を知った時から6ヶ月を経過したとき、または相続開始の時から1年経過すると、それ以後に特別寄与料を請求することはできなくなるので注意が必要です。

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まとめ

今回は、遺産を相続する際に請求できる寄与分についてご紹介いたしました。
遺産は配偶者と血族相続人とで相続する以外に、特別な貢献をした人に対して寄与分を上乗せするという仕組みがあります。
しかし請求するには細かな要件をクリアした上で、その貢献度を自ら証明しなければならず、認められるのは難しいのが現状です。
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