不動産の売却で起こる囲い込みとは?デメリットや対処法についても解説

大切な不動産を売りに出したのに、なかなか買い手が見つからず、不安を感じてはいませんか。
「もっと高く、早く売れると思っていたのに」という焦りや、今後の生活設計に対する不安を抱えている方は少なくありません。
本記事では、不動産の囲い込みについての概要と、囲い込みのデメリット、対処法について解説します。
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不動産の囲い込みとは
不動産の囲い込みとは、売却を依頼された仲介会社が、自社の利益を優先し、他社からの問い合わせを遮断して広く流通させない行為のことです。
なぜ不動産の囲い込みは起こるのかというと、売主と買主の双方から、仲介手数料を得る両手取引によって、会社側の収益が増える構造が背景にあるのです。
もちろん、両手取引そのものが悪というわけではないものの、自社の利益を優先するあまり、売主の機会を奪う運用が問題視されています。
また、囲い込み自体は直接的な法律の禁止規定がないため、直ちに宅建業法違反に該当しないと、単純化しにくい側面があるでしょう。
しかし、実務上は媒介契約上の誠実義務違反や、不適切対応として評価される可能性が高いといえます。
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不動産の囲い込みによって生じるデメリット
囲い込みによるデメリットは、買主の選択肢が実質的に狭まることで、売却が長引きやすいことです。
反響が増えないまま期間が延びると、住み替えの資金計画など、売主の生活設計そのものに負担を与えかねません。
次に、競争相手が限定されることによって、売却価格が下がる可能性がある点にも、注意が必要です。
売却が長期化して、早く売りたいという心理が強まるほど、値下げ要求を受け入れてしまうリスクも高まるでしょう。
さらに、見えにくい不利益として、本来なら得られたはずの好条件な買主との、接点が失われる機会損失も見逃せません。
最適な相手を、比較検討する機会を奪われないためにも、取引状況の可視化が強く求められるでしょう。
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囲い込みが疑われる場合の対処方法
反響が極端に少ない、知人に頼んで他社から問い合わせた際に、紹介できないと言われた、などのケースに当てはまる場合は注意が必要です。
囲い込みの有無を、客観的に調べる方法として、まずはレインズのステータス管理機能を活用し、売主専用画面から取引状況を確認してみてください。
もし、覚えがないのに一時紹介停止中などになっていれば、依頼先の業者に是正を求めることで、流通の回復が期待できます。
また、専任媒介や専属専任媒介において、媒介契約の契約期間は、最長3か月と実務上定められています。
そのため、不信感が拭えない場合は、更新のタイミングを機に、一般媒介への切り替えや他社への変更を検討するのが賢明でしょう。
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まとめ
不動産の囲い込みとは、仲介会社が両手取引による自社の利益を優先し、他社へ物件情報を流通させない行為のことです。
これにより、売却の長期化や売却価格の下落、好条件の買主と出会えないといった、機会損失のデメリットが生じかねません。
疑わしい場合は、レインズで取引状況を確認し、必要に応じて最長3か月の媒介契約の更新時に、他社への変更を検討しましょう。
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