相続税の二割加算とは?二割加算の計算方法や注意点をご紹介
不動産などを相続した方にとって、相続税は頭を悩ます問題といえます。
しかも、相続税には二割加算と呼ばれる制度があると聞き、自分に関係があるのか不安に感じている方も多いでしょう。
今回は、相続税の二割加算とはどのような制度なのか、二割加算の計算方法や注意点についてご紹介します。
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相続税の二割加算とは?
相続税の二割加算とは、特定の相続人に対して納税額に20%の追加課税をおこなう制度です。
この場合の特定の人とは、「配偶者ではない」「被相続人の一親等の血族ではない」「被相続人の養子となった被相続人の孫」を指します。
ただし、被相続人の実子が亡くなり、孫が代襲相続人となっている場合は、その孫は二割加算の対象外とされます。
この二割加算が導入された背景には、相続税の負担を公平に分担するためや、血縁関係の近さに応じて課税水準を調整する必要性がありました。
血縁関係の近い者と遠い者、また血縁のない者に同じ相続税を課すのは公平でないという考え方があります。
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相続税の二割加算の計算方法は?
相続税の二割加算は、各相続人の相続税額に課税遺産の二割を加算することで計算されます。
たとえば、相続税額が100万円の場合、加算される金額は20万円となります。
相続税の計算手順は以下のとおりです。
まず、課税遺産総額を算出し、次に相続税の総額を計算します。
そのあと、相続税の総額を各相続人の法定相続分で分割し、各相続人の相続税額を算出します。
最後に、実際に受け取る財産の相続割合に応じて相続税額を割り振り、計算は完了です。
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相続税の二割加算についての注意点は?
相続税の二割加算に関する注意点があります。
まず、相続税を二割加算せずに申告した場合、ペナルティとして「加算税」や「延滞税」が課される可能性があります。
また、申告漏れなどがある場合は「過少申告税」や、不正行為があれば「重加算税」の対象となることがありますので、注意が必要です。
さらに別の注意点として、孫と養子縁組する場合、第1順位の相続人と見なされるため、相続税は二割加算の対象です。
これは、親から子ども、子どもから孫への順序を1回飛ばすことによるものです。
万が一相続放棄をした場合、遺産の相続権が失われますが、生命保険や死亡退職金などは例外とされており、受け取ることができます。
ただし、これらは相続税の課税対象ですので、基礎控除を上回る金額を受け取った場合は二割加算が適用され、申告と納税が必要です。
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まとめ
相続税の二割加算とは、相続人のうち、被相続人の兄弟姉妹や孫、第三者などが納税金額が二割加算される制度です。
相続税の二割加算の計算方法は、各相続人の相続税額に20%を掛けて算出します。
注意点として、二割加算せずに申告した場合、加算税や延滞税、過少申告税などのペナルティが課せられる可能性があります。
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