相続した空き家は3年以内の売却で節税が可能?特例と注意点をご紹介!

相続した空き家は3年以内の売却で節税が可能?特例と注意点をご紹介!

今後住む予定のない不動産を相続した際は、その物件の売却を検討する方が多いでしょう。
しかし、相続から3年以内に売却すると節税になることは、まだご存じない方もいらっしゃるかもしれません。
そこで今回は、不動産を最近相続した、あるいは相続の予定がある方に向けて、「相続空き家の特例」と「取得費加算の特例」さらに注意点をご紹介します。

相続後3年以内の売却は節税になる①相続空き家の特例

相続空き家の特例とは、被相続人の自宅を相続し、その空き家もしくは敷地を売却した場合に、譲渡所得の金額から最大で3,000万円が控除される特例です。
ただし、特例を受けるためには特定の条件を満たす必要があります。
具体的には、相続した空き家は土地も含めて相続で取得している必要があり、かつ相続人が相続開始時点までその物件に住んでいたことが条件です。
さらに、売却は相続から3年後の年末までにおこなわれ、その際には第三者に売却されている必要があります。

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相続後3年以内の売却は節税になる②取得費加算

相続後3年以内に売却をおこなうと、取得費加算の特例が適用されて節税になります。
この特例では、相続税の一部を売却費用に加算することが可能です。
これにより、売却費用に相続税が上乗せされた分が譲渡所得から控除され、支払う譲渡所得税が減少します。
特例の適用条件として、売却をおこなうタイミングが重要です。
相続が開始された日から3年10か月以内に売却しないと特例が適用されず、節税の恩恵を受けることができません。
したがって、相続から3年以内に売却することで節税効果が得られるとされるのは、この取得費加算の特例が含まれているためです。

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相続後3年以内の売却は節税になる③注意点

相続した物件を売却する際の重要な注意点は、事前に被相続人から相続人に名義変更を完了させておくことです。
名義変更は法務局で相続登記の申請をおこなうことでおこなわれます。
さらに、「相続空き家の特例」と「取得費加算の特例」は併用できないため、どちらの特例が有利かを考慮して選択しなければなりません。
この比較が難しい場合は、税理士に相談することをお勧めします。
不動産の売却には予想以上に時間がかかることもありますので、相続開始から3年以内の売却を目指す場合は、早めの行動が肝要です。

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まとめ

相続した空き家は、売却時の条件を満たしていれば、相続開始から3年以内に売却すると節税になります。
それは、相続後3年以内であれば「相続空き家の特例」や「取得費加算の特例」が適用されるからです。
ただし、事前に物件の名義変更が必要で、2つの特例は併用できないため、どちらかを選択しなければなりません。
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