土地購入で知っておきたい「日影規制」とは?内容や注意点をご紹介!
マイホームを建築する際には、さまざまな規制を考慮しなければなりません。
とくに、日影規制や北側斜線制限は、間取りを決めるときに考えたいポイントの一つです。
そこで今回は、土地購入で知っておきたい日影規制とは何か、注意点や北側斜線制限についてもご紹介します。
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土地購入で知っておきたい「日影規制」とは?
日影規制とは、日影による中高層建築物の制限のことです。
建築基準法の一つで、読み方は「ひかげきせい」あるいは「にちえいきせい」といいます。
冬至を基準にして、一定時間以上の日影が生じないように、建物の高さを制限するのが一般的です。
この規制の目的は、心地よい暮らしの阻害防止であり、周囲の日照を十分に確保できるようにします。
対象となる主な区域は、商業地域・工業地域・工業専用地域以外の用途地域です。
ただ、自治体の条例によって、どの種別の規制になるかは異なるため、事前に確認しておく必要があるでしょう。
一般的には、制限を受ける建築物が「軒高7m以上」もしくは「3階建て以上の建物」になると日影規制の対象になるので、建物を建築する際には注意が必要です。
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土地購入で知っておきたい日影規制の注意点
3階建ての住宅を建築する際には、日影規制に注意しなければなりません。
とくに、第一種・第二種低層住居専用地域以外の地域は、建物全体の高さが10m以上のケースで規制対象になります。
日影規制で計測されるのは「冬至の日の午前8時~午後4時までの8時間」です。
建物のなかに光が入るかを測定するため、地表から1.5mまたは4mの位置での計測となります。
そのため、数値上は日影の時間が短くても、地面は暗いままといったケースが多いことも注意点です。
想定より室内が暗く日当たりが悪い場合もあるので、日影規制の落とし穴に気を付けて土地を選ぶようにしましょう。
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土地購入で知っておきたい「北側斜線制限」について
土地を購入する際に知っておきたい制限として、日影規制以外のほかに北側斜線制限も挙げられます。
北側斜線制限とは、北側隣地にある住宅の日当たりに配慮した規制です。
敷地の境界線から垂直に、5mまたは10m上がった先の高さで一定の勾配を付けて、隣地の建物に太陽が当たるように配慮します。
これらの規制が適用されるのは「第一種・第二種低層住居専用地域」「第一種・第二種中高層住居専用地域」「田園住居地域」です。
ただ、北側の隣接地状況によっては、制限の緩和措置が認められるケースもあります。
自宅の地盤が北側隣地より1m以上低い場合は、通常より少し高い建物を建築できるでしょう。
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まとめ
日影規制は日影による中高層建築物の制限で、一定時間以上の日影が生じないように建物の高さを制限します。
とくに、3階建ての住宅を建築する際には、この日影規制に注意しなければなりません。
また、注意する規制として、北側隣地にある住宅の日当たりに配慮した「北側斜線制限」もあります。
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