家を売却する前に知っておきたい「借地権」とは?売却方法・流れもご紹介

家を売却する前に知っておきたい「借地権」とは?売却方法・流れもご紹介

家を売却したいけど、借地権が付いている場合はどうなるのか気になっている方もいらっしゃるでしょう。
借地権の意味や借地権付きの家を売却する手順などを知っておくと、安心して売却活動を進められるはずです。
そこで今回は、借地権とは何か、そして借地権付きの家を売却する方法や流れをご紹介します。

家の売却前に知っておきたい借地権とはなにか

借地権とは、自分名義の家を建てる際に必要となる土地を借りるための権利を指します。
「普通借地権」「定期借地権」「旧法借地権」の3種類に分けられます。
普通借地権は、常識の範囲内で使用する場合、半永久的に土地を借り続けられる借地権のことです。
土地を借り続ける場合は契約更新をおこなう必要があります。
定期借地権は契約更新がなく、契約満了を迎えたときに家を解体して更地にしてから返却しなければなりません。
旧法借地権は1992年8月以前に借りた土地を対象としたものであり、契約を更新し続ければ土地を半永久的に借りられます。

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借地権付きの家を売却する3つの方法

借地権付きの家を売却する方法は「地主に売却」「第三者に売却」「底地権を含めて第三者に売却」の3つです。
地主に売却する方法は借地権自体も消滅するのが特徴で、地主が土地利用に興味を示している場合は比較的スムーズに事が運びやすいとされています。
譲渡承諾料を支払うことを前提に地主から許可を得られた場合は、個人あるいは不動産会社である第三者に借地権付きの家を売却する方法が選択可能です。
なお、土地の固定資産税および都市計画税の負担が大きく、収益が見込めないと地主が判断したときは、底地権と借地権をセットで第三者に売却する方法を選びやすくなります。

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借地権付きの家を売却する流れ

借地権付きの家を売却するには、まず査定結果を参考にして複数の不動産会社から一社を選び、仲介契約を結びましょう。
借地権付き物件の取扱件数が多い不動産会社のほうが取引がスムーズに進みやすいです。
不動産会社に仲介を依頼して地主の承諾を得たら売却活動へと移行し、買い手が見つかり次第、売買契約を結びます。
なお、地主に借地権譲渡承諾書を作成してもらえないと、正式に売買契約を結んだことを証明できないおそれがあるため、必ず受け取りましょう。
その後は買い手に借地権付きの家を引き渡し、所有権が移転したことを示す登記を済ませれば手続き完了です。

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まとめ

借地権とは普通借地権と定期借地権、そして旧法借地権の3パターンです。
借地権付きの家を売却したいときは、地主に売却するなど3つの方法から選択しましょう。
実際に売却する際の流れは、仲介契約を結んで地主から承諾を得て、借地権譲渡承諾書の受け取りへと進みます。
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