自己破産したときの不動産売却のタイミングは?メリットやローンも解説

自己破産したときの不動産売却のタイミングは?メリットについて解説

自己破産をする前に不動産売却をおこない、経済的な負担を減らしたいと考える方もいます。
しかし、自己破産の手続きに支障がないようにするためには、売却のタイミングに注意が必要です。
そこで今回は、自己破産したときの不動産売却のタイミングやメリット、ローン返済の有無に応じた売却方法について解説します。

自己破産に伴う不動産売却のタイミング

自己破産前に不動産売却をおこなう場合は、一般的な売却と同じ流れになります。
一方、自己破産後に不動産売却をする場合、不動産の処分権は裁判所が選任する破産管財人に移転するため、自分での売却はできません。
不動産会社への査定の依頼や金融機関との任意売却の相談、売却活動などはすべて破産管財人がおこないます。
破産者名義の不動産を処分し、破産債権者への返還に努めることが破産債権者の役割です。

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自己破産前に不動産を売却するメリット

自己破産前に不動産を売却するメリットの1つは、売却費用を売却額に含められる点です。
売却活動には、仲介手数料や印紙税など費用がかかりますが、これを売却額に含めれば自己負担を軽減できます。
また、自己破産後よりも高く売却できる可能性が高い点もメリットです。
自己破産後の不動産の処分を競売にするか任意売却にするかは、破産管財人が判断します。
一方、自己破産前であれば、競売を回避し市場相場に近い価格で売却できます。
予納金や管財人との面談も不要なため、費用的・時間的な負担が軽減される点もメリットです。
ただし、自己破産前の売却は「財産隠し」と見なされ、負債が免除されなくなったり、詐欺罪が適用されたりするリスクがあります。
財産隠しを避けるためには、証明のための書類準備が必要となるため、専門家へ相談のうえ対策をするようにしましょう。

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住宅ローン返済有無によって異なる自己破産前の不動産売却方法

不動産売却をする場合、自己破産前に住宅ローンの返済が終わっていれば、一般的な売却と同様の流れになります。
不動産会社と媒介契約を結び、買主を見つけた後に契約、引き渡しに進む流れです。
一方、住宅ローンを完済していない場合は任意売却をおこないます。
任意売却とは、金融機関の合意を得て売却活動に進む方法です。
任意売却の注意点として、財産隠しに該当しないよう、できるだけ高価格に売却して債務履行を証明する必要があります。

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まとめ

自己破産前に不動産売却する場合は自分でおこないますが、自己破産後は破産管財人が処分権を持ちます。
自己破産前に売却する場合、売却費用を売却額に含められる点や、より高い価格で売却できる可能性がある点がメリットです。
自己破産前の売却では、財産隠しや詐欺罪に該当しないよう専門家に相談しつつ慎重に進める必要があります。
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