不動産売却で使用する権利証とは?紛失時の対応や手順・注意点もご紹介!
不動産売却にあたっては、売り出す建物や土地の準備を整えるだけでなく、いくつか書類も用意しなくてはなりません。
たとえば権利証は大事な書類のひとつであり、紛失時には特殊な対応が必要になるため注意しましょう。
そこで今回は、不動産売却で使用する権利証とは何か、紛失時の売り方、手続きの手順・注意点をご紹介します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
高知市の売買戸建て一覧へ進む
紛失はNG!不動産売却で使用する権利証とは
権利証とは、不動産の所有者が登記名義人であることを示す書類であり、正式には登記済証と呼びます。
発行されるのは、不動産の所有権を移行するための登記の手続きが終わったあとです。
そのため、権利証の所有者となれるのは、正式に不動産を取得した方だけです。
不動産売却では売主の本人確認が欠かせず、自分が建物や土地の所有者である証拠として、権利証を提示しなくてはなりません。
権利証は発行元である法務局に頼んでも再発行はできないため、紛失しないように注意が必要です。
▼この記事も読まれています
不動産売却の税金について!税金の種類と節税方法を解説
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
高知市の売買戸建て一覧へ進む
権利証を紛失したときの不動産売却の方法
権利証が手元にない場合、まず事前通知制度の利用で対処可能です。
利用すると、まずは登記官から不動産の所有者に対して通知書が発送されます。
売主のもとに通知書が届いたのち、署名・押印のうえで書類を返送すれば、所有者だと認められます。
次に、司法書士がおこなった本人確認は公的に認められるため、司法書士まで売主の確認を頼むのも有効です。
依頼は有料であり、相場は3~5万円ですが、数十万円となるケースもあるため、金額は個別に確認しましょう。
このほか、公証役場にいる公証人に本人確認を頼むのもひとつの方法です。
▼この記事も読まれています
不動産売却の際に確定申告は必要?必要書類や申告期間などを解説
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
高知市の売買戸建て一覧へ進む
権利証を紛失したときの不動産売却の手順・注意点
事前通知制度を用いる場合、売買契約の成立と所有権移転登記の申請を経て、初めて通知を頼む流れとなります。
しかし、リスクの高さが買主からは好まれず、事前通知制度を選ぶと購入を見送られやすい点に注意が必要です。
公証人に本人確認を頼む場合は、決済の手続きのあと、関係者が公証役場に向かう流れとなります。
この方法も手間が大きく、あまり現実的な方法とはいえません。
司法書士に売主の本人確認を頼み、書類を作ってもらうのが一般的な方法です。
ただし、本人確認をおこなえるのは、所有権移転登記の手続代理人となる、買主側の司法書士のみである点には注意しましょう。
▼この記事も読まれています
不動産売却時の消費税は課税される?非課税になるケースと注意点とは
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
高知市の売買戸建て一覧へ進む
まとめ
権利証とは、不動産の所有者が登記名義人であることを示す書類で、正式に不動産を取得したときにだけ手に入り、再発行はできません。
紛失時の不動産売却は、事前通知制度を利用したり、司法書士や公証人に売主の本人確認を頼んだりする方法でおこなえます。
ただし、事前通知制度は所有権移転登記の申請後に利用する関係で時間がかかるなど、各手続きの手順と注意点は要チェックです。
高知市で新築一戸建てを探すなら株式会社タイヘイにお任せください。
お住まいのことでお悩みなら、お気軽にご相談ください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
高知市の売買戸建て一覧へ進む