不動産売却で利用するレインズとは?登録の流れや媒介契約の種類もご紹介
不動産を仲介で売却するときは、不動産会社と媒介契約を締結します。
媒介契約には3つの種類があり、それぞれの違いとして「レインズへの登録義務」がありますが、そもそもレインズとは何なのか疑問を抱いている方もいるでしょう。
今回はレインズの仕組みや利用する流れ、そしてレインズに登録義務がある媒介契約の詳細をご紹介します。
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レインズとは何か
レインズ(REINS)とは、国土交通大臣から指定された不動産流通機構が運営する、コンピューターネットワークシステムです。
不動産会社はレインズの会員となり、レインズに物件の情報を登録して、不動産業界全体が連携する形で買主や借主を探します。
レインズを利用すると、他の不動産会社の顧客に対しても物件を宣伝できるため、買主や借主が見つかる確率が高くなるでしょう。
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レインズを利用する流れ
まずは不動産会社に連絡し、売却したい物件や賃貸に出したい物件の査定を受けます。
査定結果に納得できた場合は、不動産会社と媒介契約を結び、不動産会社に物件の宣伝を依頼しましょう。
専任媒介契約もしくは専属専任媒介契約を締結すると、指定された期間内に不動産会社が物件の情報をレインズに登録します。
売主や貸主が自分でレインズを利用する必要はないため、コンピューターに詳しくない方でも登録や売却に苦労することはありません。
専任媒介契約と専属専任媒介契約の違いについては、この後で詳しくご紹介します。
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レインズに登録義務がある媒介契約の種類と内容
不動産売却時にレインズへの登録義務がある媒介契約の種類は、先述したとおり専任媒介契約と専属専任媒介契約の2つです。
媒介契約には、もうひとつ「一般媒介契約」がありますが、これはレインズへの登録義務がない媒介契約となるため注意しましょう。
レインズに関連する専任媒介契約と専属専任媒介契約の内容の違いは、レインズへの登録期限と、売主への活動報告義務です。
専任媒介契約の場合は、契約締結から7日以内にレインズに登録し、2週間に1回以上の頻度で販売活動を報告する義務が不動産会社に課せられます。
一方の専属専任媒介契約では、レインズへの登録が5日以内、活動報告義務は1週間に1回以上と、より売主に密着した契約内容です。
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まとめ
不動産売却で活用するレインズとは、全国の不動産会社と連携するコンピューターネットワークシステムです。
査定を受けて媒介契約を結び、不動産会社に登録を依頼するのが、レインズを利用するときの基本的な流れになります。
レインズへの登録義務がある媒介契約は、専任媒介契約と専属専任媒介契約のみとなるため注意しましょう。
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